入院のご案内
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◎70歳以上の患者さんへ(限度額適用認定証のご案内) 自己負担限度額以上の医療費については、窓口でのお支払いはありません。※特別室(差額ベッド)代や食事代など保険外の負担分は対象となりません。適用区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)現役並み年収約1,160万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数回140,100円)年収約770万円~約1,160万円167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数回93,000円)年収約370万円~約770万円80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回44,400円)一般年収156万円~約370万円18,000円(年間上限144,000円)57,600円(多数回44,400円)住民税非課税等Ⅱ住民税非課税世帯8,000円24,600円Ⅰ住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)15,000円*住民税非課税世帯Ⅰ・Ⅱの該当には、「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。*年収約370~1,160万円の方で1つの医療機関での支払いが高額になる可能性のある方は「限度額適用認定証」の申請が必要です。所得区分食事料(1食あたり)70歳未満の方70歳以上の方一般460円※4460円※4住民税非課税等※5過去1年間の入院日数が90日以内210円低所得Ⅱ210円過去1年間の入院日数が90日超(長期該当者)160円160円低所得Ⅰ100円※4 平成30年4月1日からは460円に変更となっております。※5 「標準負担額減額認定証」申請後、入院日数が90日を超える方は改めて「長期」の申請が必要です。「長期該当」の認定証を窓口に提示した場合は減額となります。提示しない場合は減額されません。 入院中の食事代は、以下の表の通り計算しております。◆所得区分については、各保険者にお問い合わせください。◆食事代は、高額療養費の支給対象とはなりません。◆住民税非課税世帯の方は、事前に「標準負担額減額認定証」を申請し、窓口に提示した場合は減額となります。提示しない場合は減額されません。食事代について 当院では、常食(特大・大・中・小・和み食)を召し上がられる患者さんに月曜日~金曜日の夕食を対象に、特別メニューを実施しております。 特別メニューとは、1食追加料金500円をご負担していただき(保険適用とはなりません)、基本のお食事からちょっと豪華な御膳へ変更できます。メニューは曜日ごとに内容を変えてご用意しております。 申し込み方法は、各病棟にて特別メニューの申し込み用紙をご記入していただき、希望日の前日午前9時半までに看護師へお渡しください。(主治医の許可がない場合・当日欠食または食事変更があった場合は、申し込みをお断りさせていただきます。)特別メニューについて6

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